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マイナンバーと不動産取引

ブイ レ クアンブイ レ クアン公開日:2026年3月2日
マイナンバーと不動産取引

外国人が日本で不動産を購入・売却する際のマイナンバーの取り扱いを詳しく解説。支払調書への記載義務、確定申告での必要書類、非居住者の代替手続き、マイナンバーカードの取得方法まで、実務的な視点でわかりやすく説明します。

マイナンバーと不動産取引:外国人が知っておくべき全知識

日本で不動産を購入・売却する際、マイナンバー(個人番号)の取り扱いは外国人にとって分かりにくいポイントの一つです。「マイナンバーカードは必要なのか?」「提出を求められたらどうすればいいのか?」といった疑問を持つ方は少なくありません。本記事では、外国人が日本で不動産取引を行う際のマイナンバーに関するルールや注意点を、実務的な視点から詳しく解説します。

マイナンバー制度の基本と外国人への適用

マイナンバー制度は、2016年に本格運用が開始された日本の社会保障・税番号制度です。日本に住民登録をしている全ての人(外国人を含む)に12桁の個人番号が割り当てられます。

3ヶ月以上日本に滞在する中長期在留者や特別永住者は、市区町村で住民登録を行った際にマイナンバーが付与されます。つまり、在留資格を持って日本に住んでいる外国人であれば、マイナンバーを持っているはずです。

マイナンバーカード(顔写真付きのICカード)は、マイナンバーの通知とは別に申請が必要です。カードがなくても番号自体は持っていますが、カードを取得しておくと本人確認書類として幅広く活用できるため、不動産取引をスムーズに進めるうえでも取得をおすすめします。

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項目マイナンバー通知カードマイナンバーカード
発行方法住民登録時に自動送付申請が必要
顔写真なしあり
本人確認書類としての利用単独では不可可能
ICチップなしあり
コンビニでの証明書取得不可可能
有効期限(外国人)在留期間満了日まで在留期間満了日まで
取得費用無料無料

不動産購入時のマイナンバーの取り扱い

外国人が日本で不動産を購入する際、マイナンバーが必要になる場面は限られています。重要なポイントを整理しましょう。

不動産登記ではマイナンバーは不要

不動産の所有権移転登記(名義変更)の手続きにおいて、マイナンバーの提出は求められません。登記に必要な住民票の写しも、マイナンバーが記載されていないものを使用します。これは不動産契約と必要書類の基本ルールの一つです。

購入資金の送金時に注意

海外から日本へ不動産購入資金を送金する場合、3,000万円を超える支払いは外国為替及び外国貿易法(外為法)の報告対象となります。この報告書にはマイナンバーの記載が求められることがあります。資金計画を立てる際には、この点も考慮しておきましょう。

住宅ローン審査でのマイナンバー

住宅ローンを利用する場合、金融機関からマイナンバーの提出を求められることがあります。これは銀行が税務関連の書類を作成する際に必要となるためです。提出を拒否することも法律上は可能ですが、審査に影響する可能性があるため、求められた場合は提出することをおすすめします。

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不動産売却時のマイナンバー提出義務

不動産を売却する際のマイナンバーの取り扱いは、購入時よりも複雑です。特に外国人の方は以下の点に注意が必要です。

支払調書へのマイナンバー記載

法人や不動産業を営む個人事業主が個人から不動産を購入した場合、買主は「不動産等の譲り受けの対価の支払調書」を税務署に提出する義務があります。この支払調書には、売主のマイナンバーを記載することが所得税法により義務付けられています。

ただし、同一の取引先からの売買代金の受取金額の合計が100万円以下の場合は、支払調書の提出は不要です。不動産取引では通常100万円を超えるため、ほとんどのケースで該当します。

売主はマイナンバーの提出を拒否できるか?

法律上、売主にはマイナンバーを提出する義務はなく、拒否しても罰則はありません。しかし、買主側(法人や不動産業者)は支払調書にマイナンバーを記載する義務があるため、提出を求められます。拒否した場合、買主は税務署に「売主からマイナンバーの提供を受けられなかった」旨を報告することになります。

実務上は、取引をスムーズに進めるために提出に応じるケースがほとんどです。不動産売却を検討している方は、この点を事前に理解しておくことが大切です。

売却時のマイナンバー提出が必要な条件

条件マイナンバー提出の必要性
買主が法人の場合支払調書に記載が必要(買主の義務)
買主が不動産業を営む個人の場合支払調書に記載が必要(買主の義務)
買主が一般個人の場合支払調書の提出義務なし
売買代金が100万円以下の場合支払調書の提出義務なし
売主の提出拒否拒否可能(罰則なし)

確定申告とマイナンバー

不動産を売却して利益(譲渡所得)が発生した場合、確定申告が必要です。この確定申告においてもマイナンバーは重要な役割を果たします。

紙で確定申告する場合

確定申告書にマイナンバーを記載し、以下のいずれかの本人確認書類の写しを添付する必要があります。

  • マイナンバーカードのみ(表面・裏面の写し)
  • 通知カード+身分証明書(運転免許証やパスポートなど)

e-Taxで確定申告する場合

マイナンバーカードを使ってe-Tax(電子申告)で確定申告する場合は、ICカードリーダーまたはスマートフォンでカードを読み取ることで本人確認が完了するため、別途書類の写しを添付する必要はありません。外国人にとっても、e-Taxは便利な申告方法です。

不動産にかかる税金は複雑ですので、初めての確定申告の際は税理士に相談することも検討しましょう。

非居住者(海外在住外国人)のマイナンバーと不動産取引

日本に住民登録がない海外在住の外国人が、日本の不動産を取引する場合は特別なルールが適用されます。

非居住者はマイナンバーを持っていない

日本に住民登録がなければマイナンバーは付与されません。過去に日本に住んでいた外国人が出国し、住民登録を抹消した場合もマイナンバーは使えなくなります(ただし、再入国して住民登録を行えば同じ番号が復活します)。

非居住者の不動産取引に必要な代替書類

住民票や印鑑証明書が取得できない非居住者は、以下の書類で代替します。

  • 宣誓供述書(在日大使館・領事館、または本国の公証人の認証を受けたもの)
  • サイン証明書(署名の真正性を証明する書類)
  • 本国の公証人による認証書類

財務大臣への報告義務

非居住者が日本国内の不動産を取得した場合、取得日から20日以内に日本銀行を経由して財務大臣に「本邦にある不動産またはこれに関する権利の取得に関する報告書」を提出する義務があります。この報告を怠ると罰則の対象になる可能性がありますので、必ず対応しましょう。

マイナンバーカードの取得方法(外国人向け)

不動産取引をスムーズに進めるためにも、マイナンバーカードの取得をおすすめします。外国人向けの取得手続きは以下の通りです。

申請方法

  1. オンライン申請:スマートフォンやパソコンから顔写真を送信して申請
  2. 郵便申請:交付申請書に顔写真を貼付して郵送
  3. 市区町村窓口:直接窓口で申請

必要書類

  • 交付申請書(通知カードに同封されているもの)
  • 顔写真(縦4.5cm×横3.5cm)
  • 在留カード

注意点

  • 外国人のマイナンバーカードの有効期限は在留期間の満了日までです
  • 在留期間を更新した場合は、マイナンバーカードの有効期限も更新手続きが必要です
  • 申請から交付まで通常1〜2ヶ月かかります

不動産取引を予定している場合は、早めに取得手続きを始めることをおすすめします。不動産会社を選ぶ際にも、マイナンバーカードがあると手続きがスムーズになります。

マイナンバーの安全管理と個人情報保護

マイナンバーは重要な個人情報です。不動産取引の過程で取り扱う際には、以下の点に注意しましょう。

提供先の確認

マイナンバーを提供する際は、相手が正当な理由で求めているかを確認しましょう。不動産取引でマイナンバーの提出を求められるのは、主に以下のケースです。

  • 不動産売却時の支払調書作成のため(買主からの依頼)
  • 住宅ローン申請時(金融機関からの依頼)
  • 確定申告時(税務署への提出)

むやみに番号を伝えない

不動産会社や仲介業者から「念のため」といった曖昧な理由でマイナンバーの提出を求められた場合は、具体的な利用目的を確認しましょう。法律で定められた目的以外でのマイナンバーの収集は禁止されています。

書類の保管と破棄

マイナンバーが記載された書類のコピーは、必要な手続きが完了した後に確実に破棄しましょう。特に賃貸経営や不動産投資を行っている方は、テナントや取引先のマイナンバーを扱う機会もあるため、適切な管理体制を整えることが重要です。

よくある質問(FAQ)

Q1: マイナンバーカードがなくても不動産は購入できますか?

はい、購入できます。不動産登記にマイナンバーは不要です。ただし、住宅ローンの審査や確定申告の際にマイナンバーが必要になる場合があるため、カードを取得しておくと便利です。

Q2: 在留カードとマイナンバーカードは別のものですか?

はい、別の制度です。在留カードは出入国管理制度に基づく身分証明書で、マイナンバーカードは社会保障・税番号制度に基づくものです。不動産取引では両方が必要になることがあります。

Q3: マイナンバーを不動産会社に教える必要がありますか?

通常の購入手続きでは不要です。ただし、売却時に買主が法人の場合は支払調書の作成のため、買主側からマイナンバーの提出を求められることがあります。

Q4: 帰国後もマイナンバーは有効ですか?

日本から出国し住民登録を抹消した場合、マイナンバーカードは返納する必要があります。ただし、番号自体は保持され、再入国して住民登録を行えば同じ番号が復活します。

Q5: マイナンバーの提出を拒否したら取引できませんか?

取引自体は可能です。売主のマイナンバー提出は法的義務ではなく、拒否しても罰則はありません。ただし、円滑な取引のためには協力することが望ましいです。

まとめ

マイナンバーと不動産取引の関係は、外国人にとって複雑に感じるかもしれませんが、基本的なルールを理解しておけば心配する必要はありません。

購入時は不動産登記にマイナンバーは不要で、住宅ローンや確定申告の際に必要になる程度です。売却時は、買主が法人の場合に支払調書への記載が求められますが、売主側に法的な提出義務はありません。非居住者の場合は、マイナンバーを持っていないため代替書類で対応します。

いずれの場合も、信頼できる不動産会社や税理士に相談しながら進めることで、安心して取引を行うことができます。不動産取引を検討している外国人の方は、まずマイナンバーカードの取得を検討し、必要な書類の準備を早めに始めることをおすすめします。

ブイ レ クアン
ブイ レ クアン

ベトナム出身、来日16年以上。名古屋大学卒業後、日本企業・外資系企業で11年の実務経験。外国人の日本不動産購入情報を発信。

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