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日本の不動産法規制と外国人の権利

外国為替法(FEFTA)と不動産購入の届出義務

ブイ レ クアンブイ レ クアン公開日:2026年3月2日
外国為替法(FEFTA)と不動産購入の届出義務

外国人が日本で不動産を購入する際に必要となる外為法(FEFTA)の届出義務について詳しく解説。届出が必要なケースや不要なケース、手続きの具体的な流れ、罰則、2026年の法改正情報まで網羅的に説明します。非居住者の方は必見です。

外国為替法(FEFTA)と不動産購入の届出義務|外国人が知るべき法律と手続き

外国人が日本で不動産を購入する際、多くの方が見落としがちな法律上の手続きがあります。それが外国為替及び外国貿易法(通称:外為法/FEFTA)に基づく届出義務です。この届出を怠ると、罰則が科される可能性もあるため、購入前にしっかり理解しておくことが重要です。

本記事では、外為法(FEFTA)の基本的な仕組みから、届出が必要なケース、手続きの流れ、最新の法改正情報まで詳しく解説します。これから日本で不動産を購入しようとしている外国人の方は、ぜひ参考にしてください。

外為法(FEFTA)とは?基本の仕組みを理解しよう

外国為替及び外国貿易法(Foreign Exchange and Foreign Trade Act、通称FEFTA)は、日本の国際取引における基本的な法律です。外国との間の資金移動や投資活動を管理・監視することを目的としており、非居住者による日本国内の不動産取得も「資本取引」として規制対象に含まれています。

この法律は財務省が所管しており、日本銀行を通じた報告制度が設けられています。具体的には、非居住者(日本に住民登録がない外国人)が日本国内の不動産を取得した場合、一定の条件のもとで報告書を提出する義務が生じます。

外為法は1949年に制定され、その後何度も改正を重ねてきました。現在では、外国からの投資を原則自由としつつも、安全保障上の理由から特定の取引に対する事前届出や事後報告を求める仕組みとなっています。

不動産購入に関しては、日本の法規制全体を理解した上で、外為法の特有の要件を把握することが大切です。

届出が必要なケースと不要なケース

外為法に基づく不動産取得報告が必要かどうかは、取得者の「居住性」と「取得目的」によって決まります。以下の表で確認しましょう。

条件届出の要否備考
非居住者が投資目的で取得必要取得後20日以内に報告
非居住者が居住目的で取得(本人・親族用)不要(現行法)2026年4月以降は必要に
非居住者が非営利業務目的で取得不要NPO等の業務用
居住者(日本在住の外国人)が取得不要住民登録がある場合
日本国籍を持つ非居住者が取得必要国籍に関係なく居住性で判断

重要なポイント:「非居住者」とは、日本国内に住所や居所がない方を指します。在留カードを持って日本に居住している外国人は「居住者」となり、一般的にこの届出義務は適用されません。

ただし、在留資格やビザの種類によって居住性の判断が異なることがあるため、不明な場合は専門家に相談することをおすすめします。

届出の手続きと流れ|報告書の提出方法

届出が必要な場合、具体的な手続きの流れは以下のとおりです。

1. 報告書の様式を入手する

報告書は「別紙様式第二十二」(Form 22)という所定の書式を使用します。この様式は日本銀行のウェブサイトからダウンロードできます。

2. 必要事項を記入する

報告書には以下の情報を記載する必要があります。

  • 取得者の氏名・住所・国籍
  • 取得した不動産の所在地・種類
  • 取得価格
  • 取得目的
  • 取得年月日
  • 相手方(売主)の情報

3. 提出先と期限

報告書は、不動産取得日の翌日から起算して20日以内に、日本銀行を経由して財務大臣宛に提出します。提出方法は以下の2つがあります。

  • 書面による提出:日本銀行の窓口へ直接持参または郵送
  • オンラインシステム:電子的な提出も可能

4. 代理人による提出

非居住者本人が日本にいない場合でも、居住者である代理人(不動産仲介業者、司法書士、弁護士等)が代わりに報告書を作成・提出することが認められています。信頼できる不動産会社に依頼すれば、この手続きもスムーズに進められるでしょう。

届出を怠った場合の罰則

外為法の報告義務を軽視してはいけません。報告を怠った場合や虚偽の報告をした場合には、以下の罰則が科される可能性があります。

  • 6カ月以下の懲役
  • 50万円以下の罰金
  • または、その併科(両方が科される場合もある)

実際に個人の不動産取得で摘発されるケースは多くありませんが、法律上の義務である以上、リスクを避けるためにも必ず手続きを行うべきです。特に不動産投資を目的とした取得の場合は、税務面でも注目されやすいため、適切な届出が重要です。

また、報告義務の違反が発覚した場合、今後の日本での不動産取引やビザの更新に影響を及ぼす可能性もゼロではありません。不動産契約時の書類準備とあわせて、外為法の届出もチェックリストに加えておきましょう。

2024年・2026年の法改正|最新の動向

外為法に関連する規制は近年、厳格化の方向に進んでいます。

2024年4月の改正

2024年4月1日から、海外に住む外国人が日本の不動産を登記する際、国内連絡先(連絡先となる者)の情報を登記事項として登録することが義務化されました。これは、不動産所有者と連絡が取れなくなる問題を防止するための措置です。

2026年4月の改正予定

現行法では居住目的の不動産取得は報告不要でしたが、2026年4月1日施行予定の改正により、取得目的を問わず全ての非居住者による不動産取得に対して事後報告が義務化されます。つまり、自分や家族が住むための物件であっても、取得後20日以内に報告が必要になるということです。

この改正はBloombergの報道でも取り上げられており、外国人による不動産取得に対する政府の管理強化の一環と見られています。

改正のポイント現行法2026年改正後
投資目的の取得報告必要報告必要
居住目的の取得報告不要報告必要
非営利業務目的報告不要報告必要(予定)
報告期限20日以内20日以内

REIRA法(重要土地等調査法)との関係

外為法の届出義務に加えて、2022年に施行された重要土地等調査法(REIRA)にも注意が必要です。

REIRA法では、自衛隊基地、原子力発電所、国境の離島など、安全保障上重要な施設の周辺おおむね1,000メートル以内に位置する土地・建物の取得について、事前届出が義務付けられています。

この法律は外国人に限らず日本人にも適用されますが、特に外国人が防衛施設周辺の不動産を購入する場合は審査が厳しくなる傾向があります。

物件を選ぶ際には、物件探しの方法で立地を確認するとともに、該当地域にあたらないかを不動産会社に確認することをおすすめします。

届出手続きに必要な書類一覧

外為法の報告書提出に必要な書類は以下のとおりです。

書類入手先備考
報告書(様式第二十二)日本銀行ウェブサイト所定フォーマットを使用
パスポートのコピー本人所持身分証明として
売買契約書の写し不動産会社取得価格・取得日の確認用
登記事項証明書法務局不動産の詳細確認用
委任状(代理人提出の場合)本人作成代理人名・範囲を明記
宣誓供述書またはサイン証明書在外公館等非居住者の本人確認用

不動産契約や必要書類の全体像もあわせて確認しておくと、手続きをスムーズに進められます。

実務上のアドバイスとよくある質問

Q1. 在留カードがあれば届出は不要ですか?

はい、日本に住民登録があり在留カードを保有している場合、外為法上の「居住者」にあたるため、現行法では不動産取得の報告義務は生じません。ただし、永住権を持っていても海外に転居した場合は「非居住者」となるため注意が必要です。

Q2. 不動産会社が代わりに届出してくれますか?

多くの不動産会社や司法書士事務所が代行してくれます。ただし、法律上の義務は取得者本人にあるため、依頼先が確実に手続きを完了しているか確認することが重要です。

Q3. 届出を忘れた場合はどうすればよいですか?

20日の期限を過ぎてしまった場合でも、速やかに報告書を提出することをおすすめします。悪意のない遅延であれば、実務上は厳しく罰せられるケースは少ないですが、放置することはリスクが高くなります。

Q4. マンションの購入でも届出は必要ですか?

はい、マンションであっても一戸建てであっても、非居住者による投資目的の取得であれば届出が必要です。

Q5. 海外送金も報告が必要ですか?

不動産購入のための海外からの送金についても、一定額以上の場合は別途報告義務があります。資金計画を立てる際に、送金に関する規制も確認しておきましょう。

まとめ|安心して購入するために

外為法(FEFTA)に基づく届出義務は、外国人が日本で不動産を購入する際に見落としやすい重要な手続きです。特に2026年の法改正以降は、全ての非居住者による取得に対して報告が必須となるため、今のうちから手続きの流れを理解しておくことが大切です。

この記事のポイント:

  • 非居住者は不動産取得後20日以内に財務大臣への報告が必要
  • 現行法では居住目的は免除だが、2026年以降は全目的で報告義務化
  • 報告を怠ると6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 代理人(不動産会社・司法書士)による提出も可能
  • REIRA法による追加の届出義務にも注意

日本での不動産購入を検討している方は、不動産購入の完全ガイドもあわせてご確認ください。信頼できる専門家のサポートを受けながら、法令を遵守した安全な取引を進めましょう。

ブイ レ クアン
ブイ レ クアン

ベトナム出身、来日16年以上。名古屋大学卒業後、日本企業・外資系企業で11年の実務経験。外国人の日本不動産購入情報を発信。

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