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不動産にかかる税金ガイド

固定資産税・都市計画税の基礎知識

ブイ レ クアンブイ レ クアン公開日:2026年3月2日
固定資産税・都市計画税の基礎知識

外国人が日本で不動産を所有する際に毎年支払う固定資産税・都市計画税について、計算方法、軽減措置、納税管理人制度、節税のポイントなど基礎知識を徹底解説。具体的な計算シミュレーション付きでわかりやすく説明します。

固定資産税・都市計画税の基礎知識|外国人が知っておくべき日本の不動産

日本で不動産を購入した外国人にとって、毎年支払う必要がある「固定資産税」と「都市計画税」は避けて通れない重要な税金です。これらの税金は国籍や居住地に関係なく、日本国内に不動産を所有するすべての人に課されます。本記事では、固定資産税と都市計画税の仕組み、計算方法、軽減措置、そして外国人ならではの注意点を詳しく解説します。初めて日本で不動産を購入する方も、すでに所有している方も、正しい知識を身につけて賢く節税しましょう。

固定資産税とは?基本の仕組みを理解しよう

固定資産税とは、土地や建物などの固定資産を所有している人に対して課される地方税です。毎年1月1日時点で不動産を所有している人が納税義務者となり、その不動産が所在する市区町村(東京23区の場合は東京都)に納付します。

固定資産税の基本的な特徴は以下の通りです:

  • 課税対象:土地、家屋(建物)、償却資産
  • 課税基準日:毎年1月1日
  • 標準税率1.4%(市区町村によって異なる場合あり)
  • 納付回数:年4回(通常6月、9月、12月、翌年2月)
  • 納税義務者:1月1日時点の所有者(国籍不問)
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固定資産税の計算式は非常にシンプルです:

固定資産税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)

ここで重要なのは、「課税標準額」は不動産の購入価格ではなく、市区町村が定める「固定資産税評価額」に基づくという点です。この評価額は一般的に市場価格の60〜70%程度とされており、3年ごとに見直し(評価替え)が行われます。

不動産購入にかかる税金の全体像については、不動産にかかる税金ガイドで詳しく解説しています。

都市計画税とは?固定資産税との違い

都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために課される地方税です。固定資産税とセットで課税されることが多く、「固都税(ことぜい)」と略されることもあります。

都市計画税額 = 課税標準額 × 税率(最大0.3%)

固定資産税と都市計画税の主な違いを表にまとめました:

項目固定資産税都市計画税
課税対象エリア日本全国都市計画区域内(市街化区域)
標準税率1.4%最大0.3%
課税対象土地・建物・償却資産土地・建物のみ
納付時期年4回固定資産税と同時
税金の用途一般財源都市計画事業の費用
免税点あり(土地30万円、建物20万円)なし
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東京23区や大阪市など都市部で不動産を所有する場合、ほぼ確実に固定資産税と都市計画税の両方が課されます。この場合、合計税率は約1.7%となります。地方の物件や都市計画区域外の不動産であれば、都市計画税がかからない場合もあります。

東京の不動産について詳しくは東京の不動産ガイドをご覧ください。

固定資産税の計算方法をシミュレーション

実際に固定資産税・都市計画税がどのくらいかかるのか、具体的な例で計算してみましょう。

ケース1:東京23区内のマンション(新築)

  • 購入価格:5,000万円
  • 固定資産税評価額(土地):1,500万円
  • 固定資産税評価額(建物):2,000万円
  • 専有面積:70㎡(土地持分含む)

土地の計算(小規模住宅用地の特例適用):

  • 課税標準額:1,500万円 × 1/6 = 250万円
  • 固定資産税:250万円 × 1.4% = 35,000円
  • 都市計画税:1,500万円 × 1/3 × 0.3% = 15,000円

建物の計算(新築住宅特例適用・5年間):

  • 固定資産税:2,000万円 × 1.4% × 1/2 = 140,000円
  • 都市計画税:2,000万円 × 0.3% = 60,000円

合計:年間約250,000円

ケース2:地方都市の一戸建て(築10年)

  • 購入価格:2,500万円
  • 固定資産税評価額(土地):800万円
  • 固定資産税評価額(建物):600万円
  • 敷地面積:150㎡

土地の計算(小規模住宅用地の特例適用):

  • 課税標準額:800万円 × 1/6 = 約133万円
  • 固定資産税:133万円 × 1.4% = 約18,600円
  • 都市計画税:800万円 × 1/3 × 0.3% = 約8,000円

建物の計算(軽減措置なし):

  • 固定資産税:600万円 × 1.4% = 84,000円
  • 都市計画税:600万円 × 0.3% = 18,000円

合計:年間約128,600円

資金計画を立てる際には、これらの年間コストも考慮に入れることが重要です。詳しくは資金計画と頭金の準備を参考にしてください。

知っておくべき軽減措置と減税制度

固定資産税・都市計画税には、さまざまな軽減措置が用意されています。これらを正しく活用することで、税負担を大幅に軽減できます。

住宅用地の特例

住宅が建っている土地には、面積に応じて以下の軽減が適用されます:

区分面積要件固定資産税の軽減都市計画税の軽減
小規模住宅用地200㎡以下の部分評価額の1/6評価額の1/3
一般住宅用地200㎡超の部分評価額の1/3評価額の2/3

注意点:建物を取り壊して更地にすると、この特例が適用されなくなり、固定資産税が最大6倍に跳ね上がる可能性があります。空き家の管理や取り壊しを検討する際は注意が必要です。

新築住宅の減額措置

新築住宅を取得した場合、一定期間固定資産税が2分の1に軽減されます:

  • 一戸建て:新築後3年間
  • マンション(耐火・準耐火構造):新築後5年間
  • 認定長期優良住宅(一戸建て):新築後5年間
  • 認定長期優良住宅(マンション):新築後7年間

適用条件として、居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であることが必要です。新築物件の購入を検討している方は新築物件の購入ガイドもあわせてご確認ください。

その他の軽減制度

  • バリアフリー改修:一定のバリアフリー改修を行った住宅は、翌年度の固定資産税が1/3に軽減
  • 省エネ改修:省エネ改修を行った住宅は、翌年度の固定資産税が1/3に軽減
  • 耐震改修:耐震改修を行った住宅は、翌年度の固定資産税が1/2に軽減

リノベーションを検討している方は中古物件とリノベーションのページも参考になります。

外国人特有の注意点と納税管理人制度

外国人が日本で不動産を所有する場合、日本人とは異なるいくつかの注意点があります。

納税管理人の選任が必要

日本国内に居住していない外国人が不動産を所有する場合、「納税管理人」を選任する義務があります。納税管理人とは、本人に代わって税金の納付手続きや通知の受け取りを行う代理人です。

納税管理人になれるのは:

  • 日本国内に住所がある個人
  • 日本国内に事務所がある法人
  • 税理士や行政書士などの専門家

納税管理人を選任したら、不動産所在地の市区町村に「納税管理人届出書」を提出します。届出を怠ると、通知が届かず延滞金が発生するリスクがあります。

2024年4月からの新ルール

2024年4月1日から、海外在住の外国人・日本人・外国法人が不動産を所有する場合、日本国内の連絡先を登記する義務が追加されました。これにより、連絡先の登記がない場合はペナルティを受ける可能性があります。

在留資格と不動産購入の関係については在留資格・ビザと不動産購入をご確認ください。

納付方法

外国人でも利用できる納付方法は以下の通りです:

  • 口座振替:日本の銀行口座から自動引き落とし(最も便利)
  • コンビニ払い:納付書を使ってコンビニで支払い
  • クレジットカード払い:自治体のウェブサイトから支払い(手数料あり)
  • ペイジー:ATMやインターネットバンキングから支払い
  • スマートフォン決済:PayPayやLINE Payなど

海外からの支払いが困難な場合は、納税管理人を通じた口座振替が最も確実な方法です。

固定資産税を節税するための実践的アドバイス

固定資産税・都市計画税の負担を少しでも軽減するために、以下のポイントを押さえておきましょう。

1. 軽減措置の申告を忘れずに

多くの軽減措置は自動適用されません。特に新築住宅の減額や改修に伴う軽減は、自分から申告する必要があります。不動産を取得したら、速やかに市区町村の担当窓口で確認しましょう。

2. 課税明細書を毎年チェック

毎年届く「固定資産税の課税明細書」を必ず確認しましょう。計算間違いや評価額の誤りが見つかることもあります。特に以下の点に注意してください:

  • 土地の面積や地目が正しいか
  • 建物の構造や床面積が正しいか
  • 適用されるべき軽減措置が反映されているか

3. 評価替えの年を意識する

固定資産税評価額は3年ごとに見直されます(直近は2024年度)。評価替えの年には評価額が変動する可能性があるため、納税通知書をより注意深く確認することをおすすめします。

4. 専門家への相談

税金に関する手続きは複雑になることがあります。特に外国人の場合、言語の壁もあるため、不動産に詳しい税理士や行政書士に相談することをおすすめします。初期費用はかかりますが、適切な軽減措置の適用や節税対策で元が取れることも少なくありません。

不動産会社の選び方については不動産会社・仲介業者の選び方で詳しく解説しています。

よくある質問(FAQ)

Q: 外国人でも固定資産税の減免を受けられますか? A: はい、国籍に関係なく、条件を満たせばすべての軽減措置を利用できます。住宅用地の特例や新築住宅の減額など、日本人と同じ制度が適用されます。

Q: 固定資産税を滞納するとどうなりますか? A: 延滞金が加算されます。長期間滞納すると、不動産の差し押さえや公売(強制売却)の対象となる可能性があります。

Q: 海外に住んでいても固定資産税は必要ですか? A: はい、日本国内に不動産を所有している限り、居住地に関係なく固定資産税・都市計画税の納税義務があります。納税管理人を選任して対応してください。

Q: 不動産を売却した年の固定資産税はどうなりますか? A: 1月1日時点の所有者に全額課税されます。ただし、売買契約時に日割り計算で精算するのが一般的な慣行です。売却については不動産売却ガイドをご参照ください。

Q: 投資用不動産でも軽減措置は使えますか? A: 賃貸用であっても住宅が建っていれば住宅用地の特例は適用されます。ただし、新築住宅の減額措置には床面積要件など条件があります。投資用不動産については不動産投資入門をご覧ください。

まとめ

固定資産税と都市計画税は、日本で不動産を所有する限り毎年支払い続ける税金です。外国人であっても日本人と同様の納税義務があり、非居住者の場合は納税管理人の選任が必要です。しかし、住宅用地の特例や新築住宅の減額措置など、さまざまな軽減制度を活用すれば、税負担を大幅に抑えることが可能です。

不動産を購入する際は、購入価格だけでなく毎年のランニングコストとしての固定資産税・都市計画税もしっかり計算に入れ、無理のない資金計画を立てましょう。不明な点があれば、専門家に相談することをおすすめします。日本での不動産購入の全体像については外国人が日本で不動産を購入する完全ガイドをぜひご覧ください。

ブイ レ クアン
ブイ レ クアン

ベトナム出身、来日16年以上。名古屋大学卒業後、日本企業・外資系企業で11年の実務経験。外国人の日本不動産購入情報を発信。

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