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引っ越しと入居準備

住所変更届と転入届の手続き

ブイ レ クアンブイ レ クアン公開日:2026年3月2日
住所変更届と転入届の手続き

外国人が日本で引っ越しする際の住所変更届・転入届・転出届の手続きを詳しく解説。必要書類、届出期限、在留カードの住所変更、マイナンバーカードの更新方法、届出を怠った場合のペナルティまで、引っ越しに必要な全手続きをまとめました。

住所変更届と転入届の手続き:外国人が日本で引っ越しする際の完全ガイド

日本で引っ越しをする際、外国人も日本人と同様に住所変更の届出が必要です。転出届・転入届・転居届の手続きは、在留カードやマイナンバーカードとも密接に関わっており、期限内に届出をしないと20万円以下の罰金在留資格の取消しといった重大なペナルティが科される場合があります。この記事では、外国人が日本で引っ越しをする際に必要な住所変更届と転入届の手続きについて、必要書類から届出の流れまで詳しく解説します。

住所変更届出の基本:3つの届出を理解する

日本で引っ越しをする場合、住所変更に関する届出には主に3つの種類があります。引っ越しの状況によって、どの届出が必要かが異なります。

届出の種類対象となるケース届出先届出期限
転出届(てんしゅつとどけ)異なる市区町村へ引っ越す場合旧住所の市区町村役場引っ越し前〜引っ越し後14日以内
転入届(てんにゅうとどけ)異なる市区町村から引っ越してきた場合新住所の市区町村役場新住所に住み始めてから14日以内
転居届(てんきょとどけ)同じ市区町村内で引っ越す場合現住所の市区町村役場引っ越してから14日以内

このように、異なる市区町村への引っ越しでは「転出届」と「転入届」の2つの手続きが必要です。同じ市区町村内での引っ越しでは「転居届」のみで済みます。詳しい届出の流れは総務省の公式ページで確認できます。

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関連記事:不動産購入後の各種届出については「購入後に必要な届出と手続き一覧」もご参照ください。

異なる市区町村への引っ越し:転出届と転入届の手続き

異なる市区町村へ引っ越す場合は、旧住所と新住所の両方で手続きが必要です。手続きの流れを順番に見ていきましょう。

ステップ1:旧住所の市区町村で転出届を提出

引っ越し前(もしくは引っ越し後14日以内)に、現在住んでいる市区町村の役場に行き、転出届を提出します。

転出届に必要な書類:

  • 在留カードまたは特別永住者証明書(引っ越しする家族全員分)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの場合)
  • 国民健康保険証(加入している場合)
  • 印鑑登録証(登録している場合、廃止手続きのため)
  • 本人確認書類(パスポートなど)

転出届を提出すると、「転出証明書」が交付されます。この転出証明書は転入届の際に必ず必要となるので、大切に保管してください。

ステップ2:新住所の市区町村で転入届を提出

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新しい住所に引っ越してから14日以内に、新住所の市区町村の役場に行き、転入届を提出します。

転入届に必要な書類:

  • 転出証明書(旧住所の市区町村で発行されたもの)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(家族全員分)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの場合)
  • 世帯主との続柄を証明する書類(世帯主が外国人の場合:出生証明書、婚姻証明書など)
  • 上記書類の日本語訳
  • 本人確認書類

転入届の詳しい手続きについては、出入国在留管理庁の公式ページでも案内されています。

同じ市区町村内での引っ越し:転居届の手続き

同じ市区町村内で引っ越す場合は、「転居届」のみで手続きが完了します。転出届・転入届は不要です。

転居届に必要な書類:

  • 在留カードまたは特別永住者証明書(家族全員分)
  • マイナンバーカード(お持ちの場合)
  • 国民健康保険証(加入している場合)
  • 本人確認書類

転居届は引っ越してから14日以内に提出します。手続きは新住所の管轄の市区町村窓口で行います。

不動産購入に伴う引っ越しをお考えの方は、「引っ越しと入居準備」の記事もあわせてご確認ください。

在留カードの住所変更:市区町村での手続きで完了

外国人にとって重要なポイントは、在留カードの住所変更手続きです。以前は入管(出入国在留管理局)で別途届出が必要でしたが、現在は市区町村の窓口で転入届・転居届を提出すると、在留カードの裏面に新しい住所が記載されます。

つまり、市区町村での住所変更手続きだけで在留カードの住所更新も同時に完了します。入管に別途届出をする必要はありません。この点は外国人にとって非常に便利な制度です。

ただし、以下の変更がある場合は入管への届出が別途必要です:

  • 所属機関(勤務先・学校)の変更
  • 契約機関の変更
  • 配偶者との離婚・死別

在留カードについて詳しくは行政書士事務所のガイドが参考になります。

在留資格と不動産購入の関係については「在留資格・ビザと不動産購入」で詳しく解説しています。

マイナンバーカードの住所変更手続き

マイナンバーカードをお持ちの場合、引っ越し後に住所変更の手続きが必要です。

同一市区町村内での引っ越し

転居届を提出する際に、マイナンバーカードも一緒に提示すると、カードの裏面に新しい住所が記載されます。暗証番号の入力が必要なので、忘れずに準備しましょう。

異なる市区町村への引っ越し

新しい市区町村で転入届を提出する際に、マイナンバーカードを提示します。カードの住所が更新され、引き続き使用できます。ただし、転入届の提出が引っ越し後90日を超える場合や、転出届の際にマイナンバーカードの情報を記載しなかった場合は、カードが失効する可能性があります。

項目同一市区町村内異なる市区町村
手続き場所現在の市区町村役場新住所の市区町村役場
必要な操作暗証番号入力で住所更新転入届と同時にカード更新
注意点特になし90日以内に手続きが必要

届出を怠った場合のペナルティ

住所変更届出を期限内に行わないと、以下のような重大なペナルティが科される可能性があります。外国人は在留資格にも影響するため、特に注意が必要です。

罰金・過料

  • 入管法違反:住居地の届出を14日以内に行わなかった場合、20万円以下の罰金が科される可能性があります
  • 住民基本台帳法違反:正当な理由なく届出を怠った場合、5万円以下の過料が課されることがあります

在留資格の取消し

最も深刻なペナルティとして、在留資格の取消しがあります。正当な理由なく住居地の届出を90日以内に行わない場合、在留資格が取り消される可能性があります。

ただし、以下のようなやむを得ない事情がある場合は、取消しの対象にはなりません:

  • 病気やケガで長期入院しており、代理人にも依頼できなかった場合
  • 災害により届出が困難だった場合
  • その他社会通念上やむを得ない理由がある場合

ペナルティの詳細については、ビザ専門事務所のガイド行政書士事務所の解説をご参照ください。

引っ越し時にあわせて行う手続き一覧

住所変更届出だけでなく、引っ越しに伴って必要な各種手続きをまとめました。漏れがないようチェックリストとして活用してください。

手続き内容届出先期限・目安
転出届の提出旧住所の市区町村役場引っ越し前〜14日以内
転入届の提出新住所の市区町村役場引っ越し後14日以内
在留カードの住所更新市区町村役場(転入届と同時)転入届提出時に自動
マイナンバーカード住所変更市区町村役場転入届と同時
国民健康保険の変更新住所の市区町村役場転入届と同時
国民年金の住所変更新住所の市区町村役場転入届と同時
運転免許証の住所変更警察署・運転免許センターなるべく早く
銀行口座の住所変更各金融機関なるべく早く
携帯電話の住所変更各通信会社なるべく早く
勤務先への届出勤務先速やかに
郵便物の転送届郵便局引っ越し前
電気・ガス・水道の変更各事業者引っ越し前

不動産購入に関連する手続きについては「不動産契約と必要書類」も参考になります。

海外から日本へ引っ越す場合(国外からの転入届)

海外から日本に引っ越してくる場合は、特別な手続きが必要です。

新規に日本に入国する場合

入管法上の在留資格をもって中長期間在留する「中長期在留者」は、住所を定めた日から14日以内に市区町村の窓口で転入届を提出する必要があります。

必要書類:

  • パスポート
  • 在留カード(空港で交付されなかった場合はパスポートのみで可)
  • 戸籍に関する書類(日本人の配偶者の場合)

再入国の場合

一度出国して再入国した場合(みなし再入国許可を含む)は、出国前と同じ市区町村に住む場合、改めて転入届を提出する必要はありません。ただし、新しい市区町村に住所を定める場合は転入届が必要です。

永住権をお持ちの方は「永住権と住宅購入」もご参照ください。

よくある質問(FAQ)

Q1:転入届は本人が行かなければいけませんか?

原則として本人が手続きを行いますが、同一世帯の家族が代理で届出を行うこともできます。それ以外の代理人の場合は、委任状が必要です。委任状の作成方法については「委任状の作成方法:代理人による購入」が参考になります。

Q2:届出の際、日本語が話せなくても大丈夫ですか?

多くの市区町村では多言語対応の窓口や通訳サービスを提供しています。事前にお住まいの市区町村のウェブサイトで外国語対応について確認することをおすすめします。英語での手続きガイドはWiseのブログMailMateのガイドが参考になります。

Q3:14日を過ぎてしまった場合はどうすればよいですか?

期限を過ぎても、速やかに届出を行うことが重要です。期限超過の場合でも届出は受理されます。ただし、5万円以下の過料が科される可能性があるほか、90日を超えると在留資格取消しのリスクがあるため、なるべく早く手続きを行いましょう。

Q4:不動産を購入した場合、追加の届出は必要ですか?

不動産を購入した場合は、住所変更届出に加えて、不動産取得税の申告や固定資産税に関する手続きが必要です。詳しくは「不動産取得税:計算方法と軽減措置」をご確認ください。

まとめ

外国人が日本で引っ越しをする際の住所変更届出は、在留資格に直結する重要な手続きです。主なポイントを整理すると:

  • 異なる市区町村への引っ越し:転出届と転入届の2つが必要
  • 同一市区町村内の引っ越し:転居届のみ
  • 届出期限:新住所に住み始めてから14日以内
  • 罰金:届出違反で20万円以下の罰金5万円以下の過料
  • 在留資格取消し:90日以内に届出しない場合のリスク
  • 在留カード更新:市区町村での手続きで自動的に完了

引っ越しは新生活の始まりであり、各種届出を確実に行うことでトラブルを未然に防ぐことができます。不動産購入全般のガイドについては「外国人が日本で不動産を購入する完全ガイド」をご活用ください。

ブイ レ クアン
ブイ レ クアン

ベトナム出身、来日16年以上。名古屋大学卒業後、日本企業・外資系企業で11年の実務経験。外国人の日本不動産購入情報を発信。

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